 |
礒谷式力学療法総本部では、礒谷療法を修得していただけるコースをご用意しております。すべてのコースの受講を終了すると、礒谷療法の指定療法所として営業することも可能です。
礒谷療法の真髄を修得し、独立開業の道を進むもよし、自己の保有する手技療法に礒谷療法を加えて、痛みに苦しむ人々や体調不良に悩む人々を助ける満足を、いっそう大きなものにするのもよいでしょう。 礒谷療法を修得し、営業・開業することは、大きなビジネスチャンスでもあります。ぜひ挑戦してください。
受講できるコースは2段階に分かれており、最初に<レクチャー1 養成ステップ>を受講していただきます。レクチャー1の資格取得後、<レクチャー2 育成ステップ>を受講・修了されますと、所定の条件を満たした後、指定療法所として営業することも可能です。
 |
<レクチャー1 養成ステップ>
|
 |
応募資格
|
 |
学歴、年齢、性別は問いません。
|
 |
修得期間
|
 |
2日間の集中講義(主に理論)と、その後6カ月以内に合計100時間の実技を修得します。集中講義は総本部で行ない、実習は指定療法所で受講できます。
|
 |
開構日
|
 |
ご希望に合わせて、随時開始できます。ご相談ください。
|
 |
受講科
|
 |
40万円(教材費含む)
|
 |
初心会入会金
|
 |
1万円
|
 |
レクチャー1証書費
|
 |
3,000円
|
 |
特典と義務
|
 |
- レクチャー 1を受講していただくには、「初心会」に1万円を添えて入会し、総本部の加盟員になっていただきます。
- 講座終了後、「礒谷式力学療法・証書」を発行いたします。
- 所定の手続きを経た後、「礒谷療法」の名称を掲げて、として営業または開業できます。「礒谷療法」の名称を使う場合、総本部との契約が必要となり、使用料(看板料)として20万円が必要です。すべての契約が終了した後、開業許可証を発行いたします。「認定治療所」として営業するには「認定治療所」営業許可証代と看板料で40万円が必要です。詳しくは本部に電話で
※ただし開業するには下記の条件が必要です。事前に総本部に申請し、その認可を得る必要があります。
- 高等学校卒業
- 医療関係の国家資格を有する方
- レクチャー1取得後、本部にて1年以上インターン
以上の条件を満たしていなくても、場合によりご相談に応じます。
|
|

 |
<レクチャー2 育成ステップ>
|
 |
応募資格
|
 |
初心会会員であり、レクチャー1の資格のある人のみ受講できます。
|
 |
開構日
|
 |
随時、総本部で始められます。ご相談ください。
|
 |
受講科
|
 |
20万円(教材費含む)
|
 |
登録手数科
|
 |
3,000円
|
 |
特典と義務
|
 |
「指定療法所」として営業するには上記のステップが終了した後、礒谷療法本部と契約が必要です。詳しくは本部にお問い合わせ下さい。
- 礒谷療法の「指定療法所」に認定される資格が与えられます。
- 総本部の構師を委嘱される場合があります。

|
|

 |
<お申し込み・お問い合わせ先>
|
 |
礒谷式力学療法総本部
|
 |
| 〒164-0001 |
東京都中野区中野2-11-2 サン中野マンション6階
|
| |
【地図を表示】
|
| |
TEL. 03-3384-1549 FAX. 03-3382-8285
|
<平成16年4月より改正になりましたので、ご注意ください>
| 礒谷式力学療法の名は、特許庁に商標登録済みであり、許可なく使用することはできません。
| (商標登録2549051)(登録第4755781号)(商標出願公告 平4-76776)

|
|
|

 |
<学費のお振込み方法>
|
 |
払込み方法
|
 |
現金書留 または 銀行振込
|
 |
銀行振込み口座
|
 |
| 銀 行 名 |
みずほ銀行中野北口支店
|
| 口座番号 |
普通口座 1478238
|
| 口 座 名 |
礒谷式力学療法学院
|
※お申込み後、受講料を指定の口座に一括納入して下さい。 講座途中で受講を中止されても受講料は返金いたしません。 ※銀行振込みの場合、振込みご利用明細書は領収書として保管してください。

|
|
|
|
 |