現在、日本ではさまざまな民間療術が行なわれています。厚生労働省認可の資格なしに開業し、施術にあたることのできる療術も数多くあります。礒谷療法もそのひとつです。

厚生労働省では、これまでにも民間療術の資格制度について討議を重ねてきましたが、今もって統一見解が出ていないのが現状です。その実態は、次の文章にも見てとることができます。

「昭和52年、厚生省(現・厚生労働省)療術調査班は、2年間にわたる療術実態調査の結果をふまえて、療術を禁止する理由はない」旨の答申を出した。しかしながら、療術行為についての「医療上の位置づけ」ならびに「無害な療術行為の定義・範囲」等について、今なお明確な結論を得るに至らず、療術制度化について、何等の具体的進展をみないまま、今日に至っている。

(『療術開業について』松本雅之氏、昭和57年、姿勢保健均整専門学校にて) より 抜粋

平成16年4月より改正になりましたので、ご注意ください